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Rules電子顕微鏡施設利用にあたって

電子顕微鏡施設利用制約事項 (成果非専有)  (令和2年度成果公開利用)

(基本方針)
1. 電子顕微鏡施設を利用して行う利用課題は、平和目的に限定し、利用実験を安全に実施するととともに、他の利用研究者等との良好な関係を確保すること。このため、関係法令、大阪大学の規定及び各種手続き等を遵守すること。また、蛋白研研究所側担当者(以下、担当者と略す)が行う安全及び管理のための指示に従うこと。

(損害保険)
2. 不慮の事故に備えて利用者は損害保険等(労働者災害補償保険法に基づくものを含む。)に加入すること。

(物品、薬品等の持込等)
3. 実験に使用する物品、薬品等は、所定の手続きにしたがって持ち込み、善良な管理者の注意義務をもって管理すること。また、持ち込んだ物品、薬品等は全て責任を持って所属機関まで持ち帰ること。

(施設、設備等の使用)
4. 電子顕微鏡施設及びそれに付属する施設、設備並びに物品の使用にあたっては、担当者の指示に従うこと。また使用後は従前の状態及び場所に戻すこと。

(利用の開始)
5. 実験の開始前に、電子顕微鏡施設の機能及び設備状況等について、所定の確認を行い、異常があれば担当者に連絡すること。また、担当者が指示する場合は、必要な点検を受けること。

(利用の終了)
6. 実験の終了後に、電子顕微鏡施設の機能及び設備状況等について、所定の点検を受けること。この場合、点検結果を基に現状回復にかかる指示がある場合は、その指示に従い所定の措置を講じること。

(電子顕微鏡施設利用時間の減少・遅延)
7. 電子顕微鏡施設利用時間の減少・遅延等に伴って損害が生じた場合、大阪大学の故意または重大な過失がない限り、大阪大学に対していかなる損害請求を行わないこと。

(利用報告書)
8. 実験期間の終了後、担当者が指定する期日までに所定の利用報告書を提出すること。また、利用報告書の印刷、発行、統計処理及び大阪大学の発行物等の編集に必要な加工を大阪大学が自由に行うことに同意すること。利用報告書を提出しなかった場合は、所要経費を大阪大学からの請求に従い支払うこと。

(利用研究成果)
9. 利用研究成果の内容を含む科学秘術論文、書籍等の印刷物には「大阪大学タンパク質研究所電子顕微鏡施設を利用した結果である。」ことを記述するとともに、その印刷物(1部)を提出し、所定の連絡をすること。また、大阪大学が行う成果報告・シンポジウム等において資料作成・発表に協力すること。

(特許等)
10. 電子顕微鏡施設を利用した成果に属する発明又は考案について、特許又は実用新安を出願した場合には、公開後速やかに特許出願番号等を担当者に報告すること。

(事故等)
11. 事故及び災害の際は、実験責任者が責任を持って対処し、速やかに担当者へ連絡すること。

(使用の停止)
12. この誓約書に規定する事項を守らなかった場合、大阪大学蛋白質研究所電子顕微鏡施設に提出する書類に虚偽の記載があることが判明した場合、もしくは、電子顕微鏡施設の運営に支障をきたすと大阪大学蛋白質研究所電子顕微鏡施設が判断した場合は、大阪大学蛋白質研究所電子顕微鏡施設が行う使用停止等の指示に従うこと。

(賠償責任)
13. 故意又は重大な過失によって電子顕微鏡施設およびそれに付随する施設、設備並びに物品に損害を及ぼした時は、損害の全部又は一部を賠償すること。

(紛争処理)
14. この誓約によって疑義又は紛争が生じた時は、相互に協議、解決を図ると共に日本国の法律に基づき大阪大学蛋白質研究所電子顕微鏡施設の所在地の裁判所において解決すること。

以上