SAMPLE SITE

SAMPLE SITE

Rules電子顕微鏡施設利用にあたって

電子顕微鏡装置群利用内規

(趣旨)
第1条 この内規は、大阪大学蛋白質研究所(以下「本研究所」という。)の電子顕微鏡装置群(以下「電子顕微鏡」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 この内規は、研究基盤として整備されている本研究所の先端的クライオ電子顕微鏡および関連装置についての利用に供することを目的とする。

(機器等)
第3条 この内規において利用に供する電子顕微鏡は、別表に掲げるとおりとする。

(資格)
第4条 電子顕微鏡を利用することができる者(以下「利用者」という。)は次の各号に掲げる者とする。 (1) 学術研究の目的で利用を希望する研究者、もしくは民間企業等に所属する研究者 (2) その他所長が適当と認めた者

(申込及び承認)
第5条 利用者は、所定の申込書を所長に提出し、承認を得なければならない。 2 前項の規定による申請があった場合においては、電子顕微鏡の運営を担当する複数の教員がこれを、利用目的、成果の重要性、実験難易度の観点から審査するものとする。 3 所長は、前項の規定による審査を受けて、当該申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(利用料金)
第6条 利用の承認を受けた利用者は、電子顕微鏡の利用に要する費用(以下「利用料金」という。)を納付するものとし、その金額は、別表に定める額とする。

(請求)
第7条 利用者は、利用料金を本研究所が発行する請求書に基づき、本研究所が指定する期日までに支払わなければならない。 2 利用料金を振り込む際の振込手数料は、利用者の負担とする。

(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に機器等を利用し、又は第三者に利用させてはならない。

(秘密の保持等)
第9条 本研究所及び利用者は機器等の利用において知り得た相手方の情報及び知的財産等を相手方の同意なしに公開してはならない。 2 そのほか秘密保持について必要な事項は、別に定めるものとする。

(免責)
第10条 本研究所の責に帰さない事由により生じた利用者の損害について、本研究所はその責を負わない。

(利用承認の取消等)
第11条 利用者がこの内規に違反し、又は機器等の利用に重大な支障を生じさせたときは、第5条第3項の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(損害賠償)
第12条 利用者の故意又は重大な過失により機器等が破損した場合、原状回復に係る費用を利用者が負担するものとする。

(事務)
第13条 機器等の利用に関する事務は、会計係で行う。

(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。

以上