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Rules電子顕微鏡施設利用にあたって

個人情報取扱の特記事項

(基本的事項)
第1 この契約により、発注者から業務を請け負った者(以下「受注者」という。)は、この契約による業務を行う上で、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(秘密保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的 に使用してはならない。 2 受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約 による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこ とその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知させなければならない。 3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(保管及び搬送)
第3 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故 を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

(再委託の禁止)
第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報の 処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

(契約目的以外の利用等の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を 当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を 複写若しくは複製してはならない。

(事故発生時の報告義務)
第7 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったとき は、速やかに発注者に報告し、その指示に従わねばならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(個人情報の返還等)
第8 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報 を速やかに発注者に返還し、又は漏えいを帰さない方法で確実に処分しなければならない。

(適正な管理)
第9 受注者は、この契約による業務を学外で実施する場合には、個人情報の適正な管理のために 必要な措置を講じなければならない。この場合において、発注者の求めに応じ、責任者等の管理体制及び個人情報の管理状況に係る検査に関する事項等についての書面を提出しなければならない。

(違反した場合の措置等)
第10 発注者は、受注者がこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償 の請求をすることができるものとする。

以上