アクセスライセンスについて

更新日:2017年3月13日



アカデミック利用者がCSDのデータベースを利用する場合、アクセスライセンス(License of Access)が必要です。アクセスライセンスの取得には、書類 (Licence and Support Agreement) への署名が必要です(1回だけ)。日本のアカデミックユーザがCSDを利用するには、次の2つの形態があります。

1.組織単位での利用(データベースを入手し、当該組織の中だけで利用する場合)
この場合、管理者が、License and Support Agreement(2部)に署名し、1部を蛋白質研究所に郵送してください。管理者は、その組織でCSDを利用する利用者全員に、CSDの利用に関する規則・制限を知らせる責任と義務を生じます。管理者は利用者にCSD利用に関するルール違反(たとえば、会社の人にCSD検索を代行することなど)があった場合、責任が生じる可能性があります。利用者への周知のため、利用者全員へのMemorandumへの署名の依頼を推奨いたします。Memorandumは蛋白質研究所で保管いたしますのでご郵送ください。

2.ネットワークでの利用(データベースを入手し、ネットワークで利用する場合)
この場合も、管理者が、License and Support Agreementに署名します。管理者は、利用者全員からMemorandum という書類に署名してもらい(1回だけ)、原本を大阪大学蛋白質研究所に郵送してください。コピーは管理者と利用者がそれぞれ保存してください。管理者は、Memorumdumを通して利用者にCSDの利用に関する規則・制限を知らせることになります。管理者が利用者のCSDの利用について十分に責任を持ちにくい場合にこの利用形態を用いてください。利用者にCSD利用に関するルール違反(たとえば、会社の人にCSD検索を代行することなど)があった場合、利用者により大きい責任が生じます。管理者にも責任があります。


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